同窓会会則
第1条 | 本会は博多工高同窓会と称し、事務局を福岡市城南区東油山4-20-1 福岡市立博多工業高等学校内に置く。 |
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第2条 | 本会は会員相互の親交を温め、師弟の情誼を厚くし、会員の修養並びに知識、技能の向上を図り、兼ねて母校の発展に資するを目的とする。 |
第3条 | 本会は次の会員をもって組織する。 (1)正 会 員 第一工業高校、第二工業高校、併置中学校及び博多工業高等学校卒業者 (2)賛助会員 母校職員 (3)名誉会員 母校旧職員及び本会に対し功労ある者 |
第4条 | 本会に次の役員を置く。 (1)名誉会長 1名 (2)相談役 1名 (3)会長 1名(4)副会長 各科1名 (5)理事 若干名「事務局を含む」 (6)評議員 若干名(7)会計 1名 (8)会計監査 2名 |
第5条 | 名誉会長は学校長を推挙し、本会運営の相談に応じる。 |
第6条 | 顧問を置く。(若干名) |
第7条 | 本会役員の選出は総会の承認を得るものとする。 |
第8条 | 会長は正会員中より理事会に於いて推挙する。会長は本会を代表し会務を総理する。 |
第9条 | 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。 副会長は正会員中より理事会に於いて推挙する。 |
第10条 | 理事は本会の運営に当たり、評議員及び正会員中より評議員会に於いて推挙する。 |
第11条 | 事務局は本会目的達成の為、会の運営にあたり、事務局代表は理事会に於いて推挙する。 事務局代表報酬については、理事会に於いて決する。 |
第12条 | 評議員は本会の事務を分担処理するものとし、正会員(各科卒業年度別中より互選)による選出する。 本会の会計、会計監査は正会員中より理事会に於いて選出する。 |
第13条 | 本会役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。 |
第14条 | 理事会、評議員会は必要に応じ、会長が召集し、これを開催する。 |
第15条 | 本会は毎年1回定期総会を開催する。但し、必要な場合は臨時総会を開く。 |
第16条 | 総会に於いて決議すべき事項は次の通りとする。 (1)基本金の管理に関する件 (2)歳入、歳出、予算並びに決算に関する件 (3)本会の目的達成に関する件 (4)其の他主要事項に関する件 |
第17条 | 正会員は会費として18,000円也を納入し、入会金2,000円也とする。 |
第18条 | 本会は会費、入会金、其の他の収入を以って経費とする。 |
第19条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。 |
第20条 | 会員の連絡を全うするため、会員名簿を頒布する。但し簡単なる学友会報及び会員の消息を附することがある。 |
第21条 | 会員にして善良なる行為により世の模範となる者に対しては、役員会の協議を経て会長より表彰することがある。 |
第22条 | 必要に応じ会長の承認により各支部を置くことができる。 |
第23条 | 支部の規約は支部役員会に於いて其の地方の事情により、会則に準じて定める。 |
第24条 | 本会会則は総会の決議を経なければ変更できない。 |
附則 第1条 |
本会則は昭和23年4月1日に制定され、この改正規約は昭和63年4月1日より効力を発生する。 |
附則第2条 | 本会の会費は、月500円とし、便宜上在学中の3年次から毎月1,500円を納入し、入会金は卒業の際徴収する。 |
附則第3条 | 相談役の役員を追加する。 |
平成16年4月1日 第17条改正 第22条削除 附則・第2条改正 ・贈与規定削除 平成26年4月1日 第17条改正 附則 第2条改正 平成28年4月より施行 平成31年4月1日 第4条改正 平成31年4月より施行 |