同窓会会則

第1条 本会は博多工高同窓会と称し、事務局を福岡市城南区東油山4-20-1 福岡市立博多工業高等学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親交を温め、師弟の情誼を厚くし、会員の修養並びに知識、技能の向上を図り、兼ねて母校の発展に資するを目的とする。
第3条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員 第一工業高校、第二工業高校、併置中学校及び博多工業高等学校卒業者
(2)賛助会員 母校職員
(3)名誉会員 母校旧職員及び本会に対し功労ある者
第4条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名 (2)相談役 1名 (3)会長 1名(4)副会長 各科1名 (5)理事 若干名「事務局を含む」
(6)評議員 若干名(7)会計 1名 (8)会計監査 2名
第5条 名誉会長は学校長を推挙し、本会運営の相談に応じる。
第6条 顧問を置く。(若干名)
第7条 本会役員の選出は総会の承認を得るものとする。
第8条 会長は正会員中より理事会に於いて推挙する。会長は本会を代表し会務を総理する。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
副会長は正会員中より理事会に於いて推挙する。
第10条 理事は本会の運営に当たり、評議員及び正会員中より評議員会に於いて推挙する。
第11条 事務局は本会目的達成の為、会の運営にあたり、事務局代表は理事会に於いて推挙する。
事務局代表報酬については、理事会に於いて決する。
第12条 評議員は本会の事務を分担処理するものとし、正会員(各科卒業年度別中より互選)による選出する。
本会の会計、会計監査は正会員中より理事会に於いて選出する。
第13条 本会役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
第14条 理事会、評議員会は必要に応じ、会長が召集し、これを開催する。
第15条 本会は毎年1回定期総会を開催する。但し、必要な場合は臨時総会を開く。
第16条 総会に於いて決議すべき事項は次の通りとする。
(1)基本金の管理に関する件
(2)歳入、歳出、予算並びに決算に関する件
(3)本会の目的達成に関する件
(4)其の他主要事項に関する件
第17条 正会員は会費として18,000円也を納入し、入会金2,000円也とする。
第18条 本会は会費、入会金、其の他の収入を以って経費とする。
第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第20条 会員の連絡を全うするため、会員名簿を頒布する。但し簡単なる学友会報及び会員の消息を附することがある。
第21条 会員にして善良なる行為により世の模範となる者に対しては、役員会の協議を経て会長より表彰することがある。
第22条 必要に応じ会長の承認により各支部を置くことができる。
第23条 支部の規約は支部役員会に於いて其の地方の事情により、会則に準じて定める。
第24条 本会会則は総会の決議を経なければ変更できない。
附則
第1条
本会則は昭和23年4月1日に制定され、この改正規約は昭和63年4月1日より効力を発生する。
附則第2条 本会の会費は、月500円とし、便宜上在学中の3年次から毎月1,500円を納入し、入会金は卒業の際徴収する。
附則第3条 相談役の役員を追加する。
  平成16年4月1日
 第17条改正
 第22条削除
 附則・第2条改正
    ・贈与規定削除
平成26年4月1日  第17条改正
 附則 第2条改正 平成28年4月より施行
平成31年4月1日  第4条改正  平成31年4月より施行